プレミアム付き商品券のご利用は
令和6年7月22日で終了しました。
取扱店舗募集要項

HOME | 事業者の方 | 取扱店舗募集要項

1.事業の趣旨

燃料高・物価高騰による市内の個人消費への影響を緩和し、市民による市域内での消費活動
(域内消費)を促し、地域経済の活性化を図るため、「新居浜市プレミアム付き地域商品券」を発行
いたします。

2.「新居浜市プレミアム付き地域商品券」の概要

名称

新居浜市プレミアム付き地域商品券

発 行 総 額

2億5,000万円( 内プレミアム分1億円)

発 行 冊 数

50,000冊( 5,000円/冊、1,000円/枚)

販売価格(1冊)

3,000円で販売( 1冊の額面5,000円=1,000円券×5枚)

販売期間

令和6年3月22日㈮から令和6年5月22日㈬まで

利用期間

令和6年3月22日㈮から令和6年7月22日㈪まで

販売場所

イオンスタイル新居浜、イオンモール新居浜、フジ新居浜駅前店、フジ本郷店

市内22郵便局(新居浜・垣生・沢津・平形町・駅前・船木・郷・大島・泉川・多喜浜・外山・若水・久保田・新田・磯浦・前田・西原町・中村・萩生・山根・泉宮・別子)

ドラッグストアmac(松原店・川東店・川西店・西の土居店・国領店・沢津店)

Digital Wave(デジタルウェイブ)

購入対象者

新居浜市に住民票のある世帯に1冊

取扱店舗

新居浜市内において小売業・サービス業・宿泊業・飲食業等を営む事業者(登録制)

対象外商品

⑴ たばこ事業法(昭和59年8月10日法律第68号)第2条第1項第3号に規定する製造たばこの購入

⑵ 出資や金融商品、債務の支払い

⑶ 有価証券、商品券、ビール券、図書券、切手、郵便はがき、印紙、プリペイドカード等換金性の高いもの

⑷ 電子マネーへの入金(チャージ)

⑸ 国や地方公共団体への支払い(公営ギャンブルを含む)

⑹ 自らの事業上の取引(商品仕入れ等)

⑺ 土地、家屋購入、家賃、地代、駐車料等の不動産に関わる支払い

⑻ 風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条(第1項1~3号を除く)に規定する営業に関する支払い

⑼ 現金との換金、金融機関への預け入れ

⑽ 特定の宗教・政治団体と関わるものや公序良俗に反するもの

⑾ 通信販売等の支払い

⑿ その他地域商品券の発行趣旨にそぐわないもの

換金方法

換金申請書と地域商品券を伊予銀行(市役所出張所除く)、愛媛銀行、愛媛信用金庫、東予信用金庫のいずれかの市内各本支店窓口で預かり、後日指定する口座に振り込みます。

換金受付期間

令和6年4月16日㈫から令和6年8月15日㈭まで

3.取扱店舗における厳守事項

取扱店舗は次に掲げる事項を厳守してください。

  1. 新居浜市プレミアム付き地域商品券は、新居浜市内の取扱店舗のみで利用可能とします。
  2. 取扱店舗であることが明確になるよう、ステッカー・ポスター等を消費者が分かりやすい場所に掲示してください。
  3. 地域商品券は、物品の販売またはサービスの提供などの取引において利用可能とします。
  4. 地域商品券の転売、現金との交換、再流通、偽造等を行わないでください。
  5. 地域商品券の利用を見込んで通常よりも高い値段設定をするなど、消費喚起の趣旨に反した行為を行わないでください。
  6. 対象外商品の販売を行わないでください。
  7. 地域商品券を受け取った時は、再流通を防止するため地域商品券の裏面に店舗名を押印または記入し既に押印または記入のあるものは受けとらないでください。同様に見本の表示があるものも受け取らないでください。
  8. 利用期間を過ぎた地域商品券は受け取らないでください。
  9. 明らかに偽造されたものと判別できる地域商品券は受け取らないでください。また、偽造防止措置がない、色合いが異なるなど、偽造されたものと判別できる場合は受け取りを拒否し、その事実を事務局まで速やかに報告してください。
  10. 汚損・破損した地域商品券は、偽造防止用のコピーガードが印字されている場合は、受け取らないでください。かつ、汚損・破損部分以外の健全な部分が券面の3分の2以上を有していない場合は受け取らないでください。
  11. 地域商品券の額面以下の取引を行った場合であっても釣銭は出さないでください。額面以上のお支払いの際に利用できるものとします。
  12. 地域商品券の盗難、紛失、滅失または偽造、模造等に対して事務局はその責を負いません。
  13. 地域商品券の換金は令和6年8月15日㈭までに行ってください。
  14. 登録された店舗名と地域商品券裏面に記入された店舗名が異なる場合、換金しないことがあります。登録内容に変更が生じた際は、速やかに事務局へその旨を届けてください。
  15. 新居浜市プレミアム付き地域商品券事業における取扱店舗に生じた損害等について、事務局はその責を負いません。

4.取扱店舗登録資格

新居浜市内に店舗を有する小売業、サービス業、宿泊業、飲食業等を営む者。ただし、次の事業者を除きます。

  1. 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項第2号に該当する者及び刑法(明治40年法律第45号)第96条の3若しくは第198条又は私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第3条の規定による刑の容疑により刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第247条の規定に基づく公訴を提起されている者等
  2. 新居浜市の入札参加停止の措置若しくは入札参加除外の措置を受けている者
  3. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2項に規定する暴力団又は同条第6項に規定する暴力団員が経営する法人若しくは暴力団員が実質的に経営を支配する法人若しくはこれらに準ずる者
  4. 暴力団又は暴力団員を利用し、資金提供し、又は便宜を供与する等の関係を有している者
  5. 上記2「新居浜市プレミアム付き地域商品券」の概要のうち、対象外商品に記載の取引、商品のみを取り扱う店舗等
  6. 「 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」(昭和23年法律第122号)第2条に規定する性風俗関連特殊営業、設備を設けて客の射幸心をそそるおそれのある営業及び飲食の提供を主目的としない店舗等の営業を行なう者(ただし、第1項1~3号を除く)
  7. 特定の宗教・政治団体と関わる場合や業務の内容が公序良俗に反する営業を行なう者
  8. その他事務局が不適と認める者